1982-04-09 第96回国会 衆議院 外務委員会 第7号
そこで、私もここへ海技免状受有者数等一覧表というのを持ちまして、甲船長ですか五十五年度末の免許状受有者、それから甲一航、甲二航とずっとありまして、丙航まであって、トータルで二十万二千三十九名でございますか、それから甲機長から以下ずっと丙機まで十九万一千三百二十二など、こういうデータを持っておりますが、これらの人は大変高い教育をかつて受けておる。
そこで、私もここへ海技免状受有者数等一覧表というのを持ちまして、甲船長ですか五十五年度末の免許状受有者、それから甲一航、甲二航とずっとありまして、丙航まであって、トータルで二十万二千三十九名でございますか、それから甲機長から以下ずっと丙機まで十九万一千三百二十二など、こういうデータを持っておりますが、これらの人は大変高い教育をかつて受けておる。
したがいまして、その結果行なわれます裁決は、免許の取り消し、業務の停止、戒告、こういった海技免状受有者並びに水先人に対しましてその結果の裁決が行なわれるわけでございます。 したがいまして、民事、刑事の裁判権のほうの問題はこれと全然別個でございまして、一応参考になるかもわかりませんけれども、海難審判の結果、責任がどこにあるということによって民事、刑事の責任問題が起こるというわけではございません。
我が國の海運が、戰争の結果、船舶、船員、航路標識その他運航補修資材等の各方面の関係から、海難事故が増加の傾向にありまするので、この際現行海員懲戒法を廃止いたしまして、これに代えて新らたに海難審判法を制定して、審判手続等も新憲法の要請に應じたものに改め、又海難の原因を明らかにして、海難の防止に寄與することを目的とすることといたしたのでありまして、海技免状受有者に故意過失がありました場合には、勿論必要に
これの第二というところに「審判の對象を海技免状受有者の非行に限らず敗戰の結果船舶の大部分を失い、而も建造修理能力を著しく制限された我國の現状に鑑み、海難の事實そのものを審理の對象としその原因を明かにし以て海難防止に寄與するため廣く海難一般を審理の對象とし」ということが書いてある。
○丹羽五郎君 私今この海難審判法をいろいろ研究いたしておるのですが、實はこの法案が成立いたしました場合に、この海難審判法の受審人たるべき海技免状受有者は、假に過失があり、海難審判法によつて責任を負う點あれば、これによつて責任を問われ、而して又人を殺傷したというような問題のときには、刑事被告人として刑事上の訴追を受ける、海技免状受有者はこういう二つの制裁をここで受けなければならんのであります。
しかして、本案の趣旨を簡單に説明申し上げますと、現行海員懲戒法のごとく海員の懲戒を目的として海技免状受有者の行爲をのみ対象とすることをやめ、むしろ直接に海難の事実そのものを対象として、その原因を探究し、審理の結果、海技免状受有者に故意または過失があつたときは、必要に應じこれを懲戒し、また海難が海技免状受有者以外の者、すなわち船主、造船所その他の者の所爲に基くことが明らかな場合には、これ等の者に対してしかるべき
しかしその場合に前にもありました通り船の責任者、あるいはまた港灣の責任者、あるいはこの五項目の中にあげられているところの責任者に對する勸告にのみとどまつておるという點が非常に不滿に思うのでありますが政府の出したところの海難審判法についてという説明の中に「海難が審理の結果海技免状受有者以外の者の責の歸するべきものである場合には、必要に應じその者に勸告をし得る如くした。
それに一番目のところにある審判の客體を海技免状、受有者のみにおかずに、廣く、海難一般を審理の對象とするということは、これは從來から求められておつたのでありまして、海運というのは船の状況とか、その他に關係なく、海難事故が起れば、海員そのものがいつでも鎗玉にあがつておるという状態であつたのであります。
我々はこの法によつて海技免状受有者のみを律するのではなくして、半面我々自身の當然得る利益をも考えて行かなければならん、かように考えております。それから七日の時間、これは極く簡單に考えれば七日という小さい問題であるが、私は受審人の利益及びこの六十一條の海員免状を持つておる、受審人といたしましては最も危險な法なんであります。
而してその内容は海技免状受有者たる船舶職員が、その職務を行うに當つて過失、懈怠、若しくは怠慢によりまして一定の海難を惹起した場合、又はその他の非行がありました場合に、刑事訴訟類似の審判手續によりまして、これに懲戒を加えることを規定したものであります。
しかしてその内容は、海技免状受有者たる船舶職員が、その職務を行うに當つて、過失、懈怠、もしくは怠慢によりまして、一定の海難を惹起した場合、またはその他の非行がありました場合に、刑事訴訟類似の審判手續によりまして、これに懲戒を加えることを規定したものであります。